戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日からの戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
詳細は下記の法務省ホームページをご覧ください
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
〈戸籍証明書等の広域交付とは〉
これまで、戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、
一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※請求できる戸籍や請求できる方などは限られておりますので必ず下記をご覧ください。
〈請求できる証明書及び手数料〉
請求できる証明書 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書 |
450円 |
除籍全部事項証明書 除籍謄本 改製原戸籍謄本 |
750円 |
※コンピュータ化されていない戸籍、除籍は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明書、等は広域交付の対象外です。
〈請求できる方〉
・本人
・父母、祖父母、子、孫などの直系の方
・配偶者
※父母の戸籍から除籍となったきょうだいの戸籍は請求できません。
〈請求方法〉
・上記の戸籍請求書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになり、請求する必要があります。
※郵送での請求、委任状による第三者請求、職務上請求はできません。
〈本人確認書類〉
・窓口にて運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※厳格な本人確認が必要となるため、健康保険証、年金手帳、等での受付はできませんのでご注意ください。
〈その他〉
・広域交付は通常の戸籍証明書等の発行と比べて、本籍地への照会が必要な場合があり、確認及び発行に
時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。
住民課住民係 jyuumin1@akaigawa.com 0135-48-6278(直通)