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2024.2.6

赤井川村低所得世帯支援臨時給付金(均等割課税世帯)給付事業について

 赤井川村は国の決定に基づき、均等割課税世帯に対して 1 世帯あたり10万円を給付します。

・支給の対象となる世帯
 次の3つの条件を満たす必要があります。
  1.令和5年1月1日現在において日本国内いずれかの市区町村の住民基本台帳に登録されていること。
  2.令和5年 12 月1日現在における本村の住民基本台帳に登録されていること。
  3.令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯であること。
・手続き方法
 本給付金事業の該当世帯に通知文を発送致しておりますのでご確認下さい。
・お問い合わせ
  赤井川村役場 住民課
  電話 0135-48-6278

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