ひとり親家庭等の医療費助成制度
次のようなときは、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となり医療費の一部を助成いたします。
【対象となる方】
赤井川村に住民登録があり、次のそれぞれに該当する児童またはひとり親の方で生計を維持する方の所得が下記の所得制限限度額未満の方。
- ①18歳になる年度の末日までのひとり親の母または父に扶養もしくは監護されている児童とその親、または両親の死亡・行方不明等により両親以外に扶養されている児童
- ②18歳になる年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までのひとり親の母または父に扶養されている児童とその親、または両親の死亡・行方不明等により両親以外に扶養されている児童
所得制限限度額
【手続きに必要なもの】
医療費の助成を受けるためには、「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
以下のものをお持ちになり保健福祉課国保衛生係で申請手続きをしてください。
- ①印鑑
- ②健康保険証
- ③戸籍謄本などひとり親家庭等であることを証明できる書類
- ④前年の所得を証明できるもの
【助成内容】
北海道内の医療機関を受診する際に保険証と一緒に受給者証を提示することで以下の区分により助成を受けられます。
道外で医療機関を受診した場合や医療機関で受給者証の提示をできなかったときは、保健福祉課国保衛生係に受給者証、領収書、印鑑、振込先のわかるものを持参して申請を行うことで後日差額を助成いたします。
なお、母または父の対象となる医療費は入院のみとなります。
※1限度額を超えて支払った場合は、対象の方にお知らせしますので申請をしてください
【助成の対象とならない場合】
- 健康保険が適用されない診療等(健康診断、予防接種など)
- 自費負担分(薬の容器代、病衣使用料、差額ベッド料、文書料など)
- 入院時食事療養負担金
- 保育所、幼稚園、小学校等における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
- 第三者行為(交通事故など)による傷病で受診する場合
- 他の公費負担医療制度が適用されている場合(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)
【届出】
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があった場合は届出が必要となります。
印鑑と受給者証、健康保険証をお持ちのうえ保健福祉課国保衛生係で届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき。
- 健康保険が変わったとき
【資格喪失】
次のような場合には受給資格がなくなりますの。受給者証の使用はできなくなりますので、速やかに保健福祉課国保衛生係で届出を行い受給者証を返還してください。
- 転出するとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 婚姻などによりひとり親家庭でなくなったとき
【各健康保険の高額療養費】
1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、加入している健康保険より高額療養費が支給されますが、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用して受診した場合、村が自己負担分を負担していることになりますので村が保険者より高額療養費を受けることとなります。
対象となるような場合は、村よりお知らせし申請等を行うことになりますのでご協力よろしくお願いいたします。
国保衛生係 kokuho1@akaigawa.com 0135-35-2050