介護保険:転入・転出の際の手続きについて
■赤井川村から他の市町村へ転出する場合
◆赤井川村で要介護(要支援)認定を受けた方
転出手続きの際、介護保険係で受給資格証明証をお受け取りください。
また、被保険者証を返還してください。
なお、受給資格証明証は14日以内に転出先の市町村へ提出してください。(赤井川村での認定結果は転出先の市町村に引き継がれます。)
◆赤井川村で要介護(要支援)認定を受けていない方
転出手続きの際、介護保険係に被保険者証と負担割合証を返還してください。
■赤井川村へ他の市町村から転入する場合
◆転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けた方
転入手続きの際、転入前の市町村が交付した受給資格証明証を14日以内に提出してください。
後日、後志広域連合から被保険者証と認定結果通知、負担割合証を郵送します。
- ※認定結果は赤井川村においても引き継がれます。この場合、有効期間は原則として転入日から6ヶ月間になります。6ヶ月間の数え方は、申請のあった日からその月の末日までと申請のあった月の属する月の翌月から6ヶ月間を 合算した期間となります。申請のあった日が月の初日にあたる場合は、申請のあった月から6ヶ月間となります。
◆転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていない方
転入手続き後、後志広域連合から被保険者証を郵送します。
■転入・転出に伴い介護保険施設等に入所(入居)される場合
転入・転出先の住所が介護保険施設(指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等の場合、介護保険の「住所地特例」に該当し、引き続き前住所地での介護保険の被保険者となります。
「住所地特例」に該当する方は、手続きが通常の転入・転出の場合と異なりますので、介護保険係にお問合せください。
■赤井川村内で転居する場合
転居手続きの際、介護保険係に被保険者証を返還してください。
後日、後志広域連合から住所を変更した被保険者証を郵送します。
要介護(要支援)認定を受けている方は、住所を変更した負担割合証も郵送します。
■申請様式等
介護保険係 kaigo2@akaigawa.com 0135-35-2050