2021.4.20
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免について
新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少したこと等により、介護保険料の納付が困難となられた場合、介護保険料が減免される制度があります。制度の概要は下記のとおりです。詳細については後志広域連合HPをご参照ください。
対象期間が改正されておりますので、対象になると思われる方はあらためて内容をご確認ください。(R3.4.20更新)
◆介護保険料の減免について
対象となる方(次の1又は2のいずれかに該当する場合)
1. | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 | |
2. | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイの全ての要件に当てはまる場合 | |
ア. | 主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金等で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10 分の3 以上 | |
イ. | 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下 |
◆申請方法について
申請先 健康支援センター窓口へ
※申請内容やその状況により添付書類が異なりますので、下記お問い合わせ先までお電話等でご相談ください。
◆お問い合わせ先
◇赤井川村 介護保険課介護保険係
電話番号 0135-35-2050
◇後志広域連合介護保険課
電話番号 0136-55-8013