2022.9.15
新型コロナウイルス感染症の療養期間見直しに係る職員の対応について
厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症「陽性者」の療養期間の見直しがされました。職員が陽性者となった場合の療養期間については、今まで同様に保健所からの連絡により対応することとしますが、療養期間見直しに係る村職員の対応について、次のとおりお知らせします。
1,陽性者となった場合の療養期間について
①有症状者
発症から7日経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除可能となります。
②無症状者
検体詐取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除が可能とされています。(従来からの変更はありません)
上記に加えて、5日目の検査キット(薬事承認されたものに限る)による検査で陰性を確認した場合には、5日後(6日目)に解除を可能とします。
村としましては、無症状者においても原則7日間の療養期間としますが、職場・職務の状況を勘案し、療養期間の短縮を必要とする場合においては、これらの検査を行い陰性を確認した場合は6日目に療養期間の解除を行います。
2,療養期間中の外出自粛について
有症状者の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共の交通機関を使わないこと、必ずマスクを着用することなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、必要最小限の外出(食料品の買い出しなど)を行うことは差し支えないものとします。