2022.11.28
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」のお知らせ
このたび、令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円をプッシュ型で支給する方針が示されました。
これを受けて、赤井川村においても、支給対象者の方に本給付金の支給を開始します。
< 給付金の対象となる方と手続き >
①「支給のお知らせ」が届く世帯(令和4年9月30日時点で赤井川村に住民票がある方)
本通知に基づき本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
支給方法は、原則、今年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給した口座への振込となります。
本給付金の支給を辞退する方又は本給付金の振込先の変更を希望する方は、窓口にて届出書を提出して下さい。
(提出期限:令和4年12月9日(金))
※令和4年6月2日以降に令和4年度の市町村民税に係る修正申告を行った方は、支給要件を満たさない場合があります。
課税状況を確認させていただきますので、下記給付金担当までご連絡下さい。
②「申請書」が届く世帯(令和4年9月30日時点で赤井川村に住民票がある方)
令和4年1月2日以降に村外から転入された世帯員がいる方にお送りしています。
非課税世帯に該当する場合、同封の申請書を郵送または健康支援センター窓口まで提出してください。
③予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の収入となった世帯(現時点で赤井川村にお住まいの方)
①・②以外の世帯で、令和4年1月~12月の間に予期せず家計が急変した方は、
申請により「非課税世帯相当の収入」とみとめられた場合、支給の対象となります。
<早見表:任意の1か月の収入が下記より低い場合は給付金の対象となります。>
扶養親族の人数 | 非課税相当“所得”限度額 | 非課税相当“収入”限度額 |
---|---|---|
0人 | 45.0万円 | 100.0万円 |
1人 | 101.0万円 | 156.0万円 |
2人 | 136.0万円 | 205.7万円 |
3人 | 171.0万円 | 255.7万円 |
4人 | 206.0万円 | 305.7万円 |
障害者、未成年者、寡婦 ひとり親の場合 | 135.0万円 | 204.3万円 |
【申請書のダウンロードはこちら】
【記入例はこちらから】
< 申請期間 >
・令和4年12月1日(木) ~ 令和5年2月28日(火)まで
担当窓口:赤井川村役場 保健福祉課 福祉係
〒046-0501 余市郡赤井川村字赤井川318-1(赤井川村健康支援センター内)
電話:0135-35-2050 (午前8:30~午後5:15)