新着情報

2022.7.6

働き方改革関連特別相談について

 同一労働同一賃金をはじめとした「働き方改革関連法」の規程が中小企業にも適用されています。
 後志総合振興局の商工労働観光課及び小樽商工労働事務所では「働き方改革関連特別相談窓口」を設けておりますが、月に1度、専門家(社会保険労務士)による巡回相談会を実施しています。

 詳しくは、下記リンクをご参照ください。

https://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/workingstylereform_July03.html

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