2025.3.11
地域計画(案)の案の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
1.縦覧期間及び縦覧時間
(1)縦覧期間 令和7年3月11日(火曜日)から同月25日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)
(2)縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2.縦覧場所及び意見書の提出先
赤井川村役場産業課
3.意見書の提出について
(1)提出期限 令和7年3月25日(火曜日)
(2)提出方法 直接持参又は郵送により提出すること。ただし、電話での意見は受け付けない。
(3)留意事項 意見書の様式は任意としますが、意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。
4.公告・縦覧中の地域計画(案)