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2024.8.1

赤井川村定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内

 
このたび、国の示す「デフレ完全脱却のための総合経済対策」による支援のため、所得税(上限3万円/1人)及び個人住民税(上限1万円/1人)の定額減税が行われています。
この定額減税がし切れないと見込まれる方に対し、調整給付金として差額を支給します。
赤井川村では、以下の条件により給付金を支給します。

〇給付対象となる方
(1)かつ、(2)~(3)の両方もしくは片方に該当する方。
(1)令和6年度に赤井川村の個人住民税の課税対象である方。
(2)定額減税可能額が、令和5年分所得税額を上回る方。
(3)定額減税可能額が、令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。

 該当となる方にのみ、支給のお知らせを送付します。非該当となる方には通知はありません。

※定額減税可能額は、控除対象配偶者及び扶養親族の人数分加算されます。
(例)夫、妻(控除対象配偶者)、子(年少扶養)の場合、夫は12万円が定額減税可能額となり、差額がある場合は調整給付されます。
※口座が不明な場合は、お知らせの文書を送付します。
※令和6年1月1日以降に赤井川村から他の市区町村へ転出した方についても、該当者に対し赤井川村から文書を郵送します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、令和5年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外です。
また、控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除きます。


〇給付額
1人あたり 4万円(上限)
※定額減税可能額との差額は、1万円単位で切り上げられます。
(例)差額が3万5千円のとき→4万円の支給となります。


〇給付金の手続き
対象となる方に、令和6年9月2日以降、支給のお知らせまたはお知らせの文書を送付します。
支給のお知らせの方は、給付金が振り込まれるまでお待ちください。
口座の変更を希望する場合のみ、証明書類とともに赤井川村に提出してください。
お知らせの文書の方は、確認書が赤井川村役場にありますので、来庁し提出してください。

 振込予定日は、支給のお知らせの方は9月末の予定です。
確認書の方は提出が完了してから1か月程度かかる予定です。

 

〇申請期限
令和6年10月31日(木)必着

 お問い合わせ
住民課税務係:0135-48-6278

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