2024.8.1
赤井川村物価高騰対策臨時給付金(低所得世帯向け)のご案内
このたび、国の示す「デフレ完全脱却のための総合経済対策」による支援のため、家計への影響が大きい低所得世帯に対し1世帯あたり10万円を、その世帯の18歳以下の子どもに1人あたり5万円を支給します。
赤井川村では以下の条件により給付金を支給します。
〇給付対象となる世帯
(1)~(3)に該当する世帯およびその世帯にいる18歳以下の子どもを対象とします。
(1)令和6年6月3日時点で赤井川村に住民登録がある世帯。
(2)令和6年度の世帯全員の住民税が、新たに非課税または均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯。
(3)令和5年度の非課税世帯等給付金を受け取った世帯主がいない世帯。
該当となる世帯の世帯主宛てにのみ、確認書を送付します。非該当となる世帯には通知はありません。
※世帯主の口座が不明な場合は、お知らせの文書を送付します。
※世帯内に未申告の方がいる場合は、申告を行った上で要件に該当する場合に支給対象となりますので、お知らせの文書を送付します。
※令和6年6月3日以降に赤井川村から他の市区町村へ転出した世帯についても、該当者に対し赤井川村から文書を郵送します。
※世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
※令和5年1月1日または令和6年1月1日に外国に居住していたことで住民税が賦課されていない年度がある場合は、支給対象外となります。
〇給付額
1世帯あたり 10万円
子ども1人あたり 5万円
〇給付金の手続き
対象となる世帯に、令和6年8月1日以降、確認書またはお知らせの文書を送付します。
確認書の方は、給付金が振り込まれるまでお待ちください。口座の変更を希望する場合のみ、証明書類とともに赤井川村に提出してください。
お知らせの文書の方は、申請書が赤井川村役場にありますので、来庁し提出してください。
振込予定日は、確認書の方は8月末の予定です。申請書の方は提出が完了してから1か月程度かかる予定です。
〇申請期限
令和6年10月31日(木)必着
お問い合わせ
住民課税務係:0135-48-6278