2023.9.13
赤井川村簡易水道事業・公共下水道事業のインボイス制度への対応について
適格請求書発行事業者登録番号
令和5年10月1日からはじまるインボイス制度に備え、赤井川村簡易水道事業と公共下水道事業では次のとおり適格請求書発行事業者登録を行いましたのでお知らせします。
なお、本適格請求書(インボイス)については、下水道事業分について簡易水道事業が代理交付を行います。
赤井川村簡易水道事業特別会計 T7800020004331
赤井川村役場下水道事業特別会計 T6800020004332
水道・下水道使用料金の適格請求書(インボイス)
令和5年10月からの水道・下水道使用料金の請求について、検針時にお渡しする『水道・下水道使用水量のお知らせ』や窓口納付をご利用されている場合には『納入通知書』に適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び消費税額を記載し、適格請求書(インボイス)として発行いたします。
適格請求書が必要な事業者の方で、適格請求書を紛失された場合は対応できる書類を別にご用意する予定です。発行するまでにお時間が必要となりますので、余裕をもってお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
簡易水道事業・公共下水道事業へのご請求についてお願い
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月以降、赤井川村建設課水道係に対し請求書等を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出くださいますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先
建設課水道係 電話 0135-48-6275(建設課直通)