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2020.10.13

新型コロナウイルス感染症の影響による、中小事業者等の方に対する令和3年度固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したと認定された中小事業者等の方に

対し、事業用家屋及び償却資産(土地は対象外です)における令和3年度の固定資産税を軽減

します。

 ページ下部より申告書をダウンロードまたは役場税務課窓口にて取得後、証明書類とともに

認定経営革新等支援機関等にご提出、その認定を受けた後に赤井川村にご提出ください。

   【対象となる方】
    次の両方を満たす方に限ります。

    ①令和2年2月から10月までの任意の連続する3月間の事業収入が、前年の
     同じ3月間と比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)

    ②令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受け
     た後に赤井川村に申告した中小事業者等

    ※1 中小事業者等 とは
     ○資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。ただし、次のどちらか
      に該当する場合は対象外です。
      ・資本金の額または出資金の額が1億円を超えるなどする大規模法人から
       2分の1以上の出資を受ける法人。
      ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
     ○資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,
      000人以下の法人。
     ○常時使用する従業員数が1,000人以下の個人。

    ※2 認定経営革新等支援機関等 とは
     ○税務、金融および企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定水準
      にあると認定されている機関を指します。例として、税理士、金融機関、
      商工会などがあります。 

      中小企業庁より例が示されましたので、下記PDFをご参照ください。

      認定経営革新等支援機関等の一覧(令和2年11月30日時点)

      

 

   【軽減割合】
    ①の減少率に応じた割合を適用します。
    ・事業収入の減少率が30%以上50%未満 → 2分の1
    ・事業収入の減少率が50%以上      → 全額

   【対象資産】
    令和3年度における事業用家屋及び償却資産
    (土地及び居住用家屋を除きます。ただし、事業用と居住用が一体となってい
    る家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。)

   【提出書類】

    ○認定経営革新等支援機関等へのご提出
     ・申告書(ページ下部または役場窓口にて取得)

      ※申告書を12月22日、一部更新しました。
     ・(法人の場合)資本金が分かる登記簿謄本の写し等
     ・会計帳簿等、申告書記載の事業収入額が確認できるもの
     ・(事業用家屋と居住用家屋が一体の場合)青色、白色申告決算書等、家屋
      の事業用割合が確認できるもの

    ○赤井川村役場へのご提出
     ・認定経営革新等支援機関等で認定済みの申告書
     ・認定経営革新等支援機関等で認定される際にご提出した書類の写し

   【提出期限】

    令和3年2月1日

 詳細については、中小企業庁(外部サイトにリンクします)のホームページをご覧ください。

 ご不明な点については、役場総務課税務係(電話:0135-34-6211)までご連絡ください。

1.固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書.docx

2.(1.申告書)のPDF版.pdf

3.令和3年度固定資産税の軽減措置について(概要).pdf

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