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2021.10.1

赤井川村過疎地域持続的発展市町村計画の策定及び公表について


 これまでの過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月末で期限を迎え、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、赤井川村過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度)を策定しました。

 令和3年9月16日開催の第3回定例会において原案可決されましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第8項の規定に基づき、下記のとおり公表します。

 詳細につきましては、下記をご覧ください。

 

https://www.akaigawa.com/kurashi/post_140.html

 

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