2021.10.20
特例郵便投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方は、郵便で投票ができます。
「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の条件に該当する方は「特例郵便投票」を行うことができます。
※濃厚接触者の方は対象ではありません。
【特例郵便投票の対象者】
〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条
第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。
〇検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により、宿泊施設内に
収容されている方。
※在外選挙人名簿に登録されている方が上記に該当することとなった場合も対象となります。
【投票用紙の請求手続き】
投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面を添えて選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等の請求を行ってください。
【投票の手続き】
郵送された請求内容を確認のうえ、選挙管理委員会から投票用紙等一式を送付します。
※郵便の配達となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の連絡に応答できるようにしてくだ
さい。応答がない場合、不正防止のため郵便局に持ち帰りとなります。
①選挙ごとに投票用紙に記入後、投票用紙を投票用内封筒に封入し、さらに投票用外封筒に入れ
て封をしてください。
②投票用外封筒の表面に投票した年月日と場所を下記、署名してください。
③投票用外封筒を返信用封筒に入れ封をし、返信先がわかるように交付されたファスナー付きの
透明ケースに入れ、ケース表面をアルコール消毒液をかけ拭き取りしてください。
④投票日に間に合うように、同居家族や知人に依頼のうえポストに投函してください。
※ご自分ではポストに投函しないでください。
※投票用紙の請求手続き、投票の手続き、特例急便投票の流れについては、こちらをご覧くださ
い。
【投票用紙の請求期限】
10月27日(水)(必着)
【罰則】
特例郵便投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票の関する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。