2024.2.1
農地利用効率化等支援交付金について
農地利用効率化等支援交付金とは、実質化した人・農地プランの中心経営体などが、融資を活用して生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
事業の詳細は、農林水産省のホームページにて御確認ください。
※国の補助事業です。要望にあたり、経営目標などを含む計画を立てる必要があります。
本事業の活用を御検討の方は、まず令和6年2月13日(火曜日)までに赤井川村役場産業課農政係まで要望に関する御相談をお願いします。
期限にかかわらず、要望の可能性が生じた時点でまずは御相談ください。
注意事項
- 既存の機械等の代替えや更新は、対象外です。
- 本事業は、事業実施地区ごとの助成対象者の取組内容を、配分基準表及び地区配分基準表によりポイント化した点数の高い地区から採択されていく仕組みになっているため、国の予算の都合上、採択されない場合もあります。
- 原則、令和4年度に全ての手続きが完了する事業が対象となります。
- 事業の実施には、2年度後の成果目標の設定が必要です。(付加価値額拡大、経営コスト縮減など)
- 導入する機械等について、法定耐用年数中の共済又は保険等への加入が必須となります。
- 導入する機械等の管理については、管理運営日誌や利用簿などを作成し、適切な管理を行ってください。
- 過去に国の機械等整備助成事業(経営体育成支援事業、強い農業・担い手づくり総合支援交付金及び担い手確保・経営強化支援事業)を受けた方については、成果目標達成後であれば事業の活用が可能です。
- 認定農業者又は認定新規就農者である場合、現在認定を受けている農業経営改善計画又は青年等就農計画に即した設備の導入が対象となります。
- 事業の実施には、金融機関等からの融資(農業近代化資金など)を受けることが必要です。
- 導入する機械の規模については、兵庫県農業機械導入ガイドライン等に基づき、経営規模に対して適切であるか等を精査します。