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農地等権利取得後における下限面積(別段の面積)の設定

令和5年3月28日に開催した第35回赤井川村農業委員会総会において、農地法改正に伴い、農地法第3条第2項第5号の規定に基づく下限面積(平成21年12月15日赤農委告示第18号)は廃止されましたのでお知らせします。

 

産業係 sangyou1@akaigawa.com 0135-48-6276

  

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