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サービス・制度を利用する方へ

障がいや疾病、こどもの発達に関わるサービスや制度については、下記のとおりです。

ご相談は保健福祉課・福祉係(0135-35-2050)までお問合せください。

 

障がい福祉サービスの利用について

 

【サービスの種類】

介護給付
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に、外出時に同行し、行動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、病院に入院しながら医療的な介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、施設において、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間の施設入所をさせ、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 居住の場を提供しながら、家事などの生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般雇用された方の就労継続を目的に、相談・助言、企業などとの連絡調整を行います。
自立生活援助 施設から退所し、単身生活等を行っている方に対して、定期的な巡回や必要時の訪問のうえ、相談・助言、関係機関との連絡調整を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の介護及び援助などを行います。
相談支援事業
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人などに、住居の確保やその他の地域生活に移行するための相談など必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じた緊急の事態などに対し、相談や緊急訪問その他必要な支援を行います。
計画相談支援 障がい福祉サービスの新規利用・更新・変更などの際に、サービス等利用計画を作成するほか、利用計画や利用状況が適当か検証するモニタリングなど必要な支援を行います。

 

 

【利用されるときは】

 はじめに役場 保健福祉課 福祉係 または 相談支援事業所にご相談いただきます。

 サービスによっては、申請から利用までに1か月以上かかる場合があります、お早めにご申請ください。

 


障がい児通所支援の利用について

 

【サービスの種類】

児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体に不自由があり、理学療法などの機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた児童に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の児童に、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問し、生活上の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所などに通う児童に、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。
障がい児相談支援給付 この相談支援(=サービスの利用計画の作成など)は、障がい児通所支援を利用するすべての児童が対象になります。

 

【利用されるときは】

 はじめに役場 保健師 または 保健福祉課・福祉係にご相談ください。

 ご利用前に必要な医療機関や相談支援事業所などもご紹介いたします。

 相談 → 施設見学 → 申請 となりますので、利用までに1か月かかる場合がございます。

 


自立支援医療制度

 

【適応される制度と対象】

更生医療 育成医療 精神通院
対象

18歳以上で身体障害者手帳を

お持ちの方

18歳未満で身体に障がいを有するか、またはこれを放置すると将来、障がいを残すと認められるため手術によって改善が見込まれる方 精神疾患を理由として、通院による治療が継続して必要な方
必要書類

・医師意見書

・身体障害者手帳

・保険証、お持ちの場合は特定疾病療養受給者証

・医師意見書

・保険証、お持ちの場合は特定疾病療養受給者証

・医師意見書

・保険証

対象となる

疾病・障がい

・視覚(角膜移植、白内障手術、網膜剥離手術など)

・聴覚(外耳道形成術、人工鼓膜、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳など)

・音声・言語・そしゃく機能(歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など)

・肢体不自由(関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法)

・心臓(弁形成術、バイパス、ペースメーカーなど)

・腎臓(人工透析療法、腎移植手術、抗免疫療法)

・小腸(中心静脈栄養法など)

・免疫(抗HIV療法、免疫調整療法など)

・視覚障がいによるもの

・聴覚・平衡機能の障がいによるもの

・音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がいによるもの

・肢体不自由によるもの

・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

 の機能の障がいによるもの

・先天性の内臓の機能の障がいによるもの

・HIVによる免疫の機能の障がいによるもの

・統合失調症

・躁うつ病

・うつ病

・てんかん

・認知症などの脳機能障がい

・薬物障がい(依存症など)

・その他の精神疾患

・広汎性発達障がいなどの発達障がいのある人

 

ほか、必要な申請書類は窓口にご用意しております。

診断書の作成につきましては、医療機関にご依頼ください。

 

 

【利用負担額】

交付します受給者証を病院で掲示していただくと、医療費の負担が1割に軽減されます。

そのほかに、世帯所得に応じて負担する上限月額が下記のとおり設けられています。

所得区分

負担上限額

<高額治療継続者> 
(重度かつ継続)

負担上限額

<左記以外の治療>

 

生活保護世帯

0円 0円

低所得1

(市町村民税非課税世帯で年収80万円以下)

2,500円 2,500円

低所得2

(市町村民税非課税世帯で低所得1以外)

5,000円 5,000円

中間1 

(市町村民税所得割が33,000円未満)

5,000円 1割負担

中間2 

(市町村民税所得割が33,000円以上
 235,000円未満)

10,000円 1割負担
一定以上 20,000円  対象外 
(医療保険負担割合)

 


身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳

 

下記により発行されます。また、手帳の内容に変更があった場合には届出を行ってください。

身体障害者手帳

精神保健福祉手帳

療育手帳

対象

視覚・聴覚・平衡機能・音声機能、言語機能、そしゃく機能・肢体不自由・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能・免疫機能に障がいのある者

精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者 心身障害者総合相談所(18歳未満では児童相談所)にて知的機能に障がいがあると判定された者

手続き

医療機関から発行された診断書を持参し、役場 窓口で申請します。

心身障害者総合相談所にて判定結果が出たのち、手帳が交付されます。

医療機関から発行された診断書を持参し、役場 窓口で申請します。 判定を受けた場所で申請、または役場窓口で申請します。

 

 

【村で受付できる障がい割引】※赤井川村健康支援センター窓口で受け付けています

①NHK放送受信料の減免

 対象の方は下記のとおりです。

 全額免除
 世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)

 のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合
 半額免除
 次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
 ◆視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
 ◆重度の障害者
  ・身体障害者手帳:1級または2級
  ・療育手帳(または判定書):「最重度」または「重度」に相当する記載
  ・精神障害者保健福祉手帳:1級

 

②有料道路通行料金の割引

 下記にあてはまる方は、窓口で手続きいただけます。ETCも、登録により割引が適用されます。

 ◆障がい者ご本人が運転される場合

  身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが割引の対象になります。

 ◆障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合

  身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、「重度の障がい」をお持ちの方が対象になります。

  「重度の障がい」とは、手帳にあります「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の「第1種」と書かれている方です。
  (15歳未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けられ、

  身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。)

 

  

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