水資源保全地域に係る届出にの提出について
- ●水資源保全地域内に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、3か月前までに届け出が必要です。
- ◆事前届出は権利譲渡者(売買の場合は売主)が行うものです。
土地の所有権を移そうとするときは、契約締結の3か月前までに届出が必要です。
- ◆面積の基準はありません。
所有権移転予定地の面積が小さくても、事前届出の対象となります。
- ◆事前届出の必要な土地取引の形態
・売買 ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・現物出資 ・共有持分の譲渡 ・地上権・賃借権の設定、譲渡 ・予約完結権、買戻権等の譲渡 ・信託受益権の譲渡 ・地位譲渡 ・第三者のためにする契約- ※これらの取引の予約である場合も含みます。
- ※事前届出をしなかった場合は、知事又は権限移譲市町村が勧告を行い、勧告の指示に従わない場合は、氏名等を公表します。
- ◆事前届出の手続きについて
- □届出者:
- 水資源保全地域内の土地の権利譲渡者(売買であれば売主)
- □届出時期:
- 契約締結日の3か月前まで
- ※契約日や契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは、届出が可能です。
- □届出窓口:
- 土地の所在地を管轄する北海道総合振興局(北海道後志総合振興局)
- □届出事項:
- ・契約当事者(売主及び買主等)の氏名、住所等 ・契約態様 ・契約締結予定年月 ・移転等を行う予定の土地の所在地、地目、面積、利用状況等 ・移転等後の土地の主な利用目的
<<提出部数>>
事前届出書は、正本1通、副本2通が必要です。
<<事前届出書に添付いただく書類>>
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
■事前届出書の様式は下記よりダウンロードしてご使用ください。
- 水資源保全地域土地売買等届出書
- 水資源保全地域土地売買等変更届出書