国民健康保険
『こんなときは国保の届け出を』
■国保の届け出は忘れずに
次のようなときは、世帯主は14日以内に届出をしてください。就職や退職をした場合でも国民健康保険の資格は自動的には切り替わりません。必ず資格取得や喪失の届出がその都度必要となります。
資格取得の届出が遅れるとその間は医療機関へ保険証を提示することができないので、実費での受診となります。また、国民健康保険税については、資格取得日まで遡って納めていただきます。
脱退の届出が遅れ国民健康保被保険者証を使用すると、その間にかかった医療費については国保では負担できませんので全額を返還していただきます。
【国保の資格所得をするとき】
事 由 |
届出に必要なもの |
届出の場所 |
転入したとき |
転出証明書 印鑑 |
住民課住民係で転入の手続きを済ませてから保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
職場の健康保険をやめたときや任意継続期間が満了したとき |
健康保険資格喪失証明書 印鑑 |
保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
子供が生まれたとき |
印鑑 |
住民課住民係で出生の手続きを済ませてから保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
生活保護を受けなくなったとき |
印鑑 |
保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
【国保資格を喪失するとき】
事 由 |
届出に必要なもの |
届出の場所 |
転出するとき |
国民健康保険被保険者証 印鑑 |
住民課住民係で転出の手続きを済ませてから保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
他の健康保険に入ったとき |
加入された健康保険証 該当する方の国民健康保険被保険者証 印鑑 |
保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
死亡したとき |
印鑑 |
住民課住民係で死亡の手続きを済ませてから保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
生活保護が開始されたとき |
印鑑 |
保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
【その他】
事 由 |
届出に必要なもの |
届出の場所 |
保険証を失くしたり汚して使えなくなったとき |
本人であることを証明するもの(運転免許証等) 印鑑 |
保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
住所や世帯主が変わったとき |
全員の国民健康保険被保険者証 印鑑 |
住民課住民係で変更の手続きを済ませてから保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
氏名が変わったとき |
その方の国民健康保険被保険者証 印鑑 |
住民課住民係で変更の手続きを済ませてから保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
修学のため村外で生活するとき |
その方の国民健康保険被保険者証 在学証明書 印鑑 |
保健福祉課国保衛生係(健康支援センター内)までお越しください。 |
【赤井川村第3期国民健康保険データヘルス計画】
内容につきましては、下記の資料をご覧ください。
赤井川村第3期国民健康保険データヘルス計画
国保衛生係 kokuho1@akaigawa.com 0135-35-2050