重度心身障害者の医療費助成制度
次のようなときは、重度心身障害者医療費助成制度の対象となり医療費の一部を助成いたします。
【対象となる方】
赤井川村に住民登録があり①~③のいずれかに該当し、生計を維持する方の所得が下記の所得制限限度額未満の方。
- ①身体障害者手帳1~2級及び3級(但し、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害に限る)をお持ちの方
- ②療育手帳をお持ちの方で「A」と判定された療育手帳をお持ちの方または「重度」と判定(診断)された方
- ③精神障碍者保健福祉手帳1級をお持ちの方
所得制限限度額
【手続きに必要なもの】
医療費の助成を受けるためには、「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
以下のものをお持ちになり保健福祉課国保衛生係で申請手続きをしてください。
- ①印鑑
- ②健康保険証
- ③障害の程度を確認できるもの 身体障害者手帳、療育手帳または医師の判定(診断)書、精神障碍者保健福祉手帳等
- ④前年の所得を証明できるもの
【助成内容】
北海道内の医療機関を受診する際に保険証と一緒に受給者証を提示することで以下の区分により助成を受けられます。
道外で医療機関を受診した場合や医療機関で受給者証の提示をできなかったときは、保健福祉課国保衛生係に受給者証、領収書、印鑑、振込先のわかるものを持参して申請を行うことで後日差額を助成いたします。
- ※165歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入した場合のみ対象となります。
- ※2限度額を超えて支払った場合は、対象の方にお知らせしますので申請をしてください。・過去12カ月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、44,000となります。
- ※3後期高齢者制度の1割負担の方は、負担割合が同じになりますので受給者証は交付されません。
【助成の対象とならない場合】
- 健康保険が適用されない診療等(健康診断、予防接種など)
- 自費負担分(薬の容器代、病衣使用料、差額ベッド料、文書料など)
- 入院時食事療養負担金
- 保育所、幼稚園、小学校等における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
- 第三者行為(交通事故など)による傷病で受診する場合
- 他の公費負担医療制度が適用されている場合(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)
【届出】
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があった場合は届出が必要となります。
印鑑と受給者証、健康保険証をお持ちのうえ保健福祉課国保衛生係で届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき。
- 健康保険が変わったとき
【資格喪失】
次のような場合には受給資格がなくなりますの。受給者証の使用はできなくなりますので、速やかに保健福祉課国保衛生係で届出を行い受給者証を返還してください。
- 転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
【各健康保険の高額療養費】
1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、加入している健康保険より高額療養費が支給されますが、重度心身障害者医療費受給者証を使用して受診した場合、村が自己負担分を負担していることになりますので村が保険者より高額療養費を受けることとなります。
対象となるような場合は、村よりお知らせし申請等を行うことになりますのでご協力よろしくお願いいたします。
国保衛生係 kokuho1@akaigawa.com 0135-35-2050