乳幼児等の医療費助成制度
次のようなときは、乳幼児等医療費助成制度の対象となり、医療費(一部負担金のうち保険適用分)の全額を助成いたします。
【対象となる方】
赤井川村に住民登録があり、中学校終了前(15歳に達する日以後、最初の3月31日まで)の乳幼児等。
【手続きに必要なもの】
医療費の助成を受けるためには、「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
以下のものをお持ちになり保健福祉課国保衛生係で申請手続きをしてください。
- ①印鑑
- ②健康保険証
- ③転入された方は、前年の所得がわかるもの
【助成内容】
北海道内の医療機関を受診する際に保険証と一緒に受給者証を提示することで、医療機関等での入院・外来、調剤薬局でかかった、保険診療に係る医療費自己負担分の全額助成を受けられます。
受診した医療機関で受給者証が使えなかった場合や受給者証の提示をできなかったときは、保健福祉課国保衛生係に受給者証、領収書、印鑑、振込先のわかるものを持参して申請を行うことで後日差額を助成いたします。
【助成の対象とならない場合】
- 健康保険が適用されない診療等(健康診断、予防接種など)
- 自費負担分(薬の容器代、病衣使用料、差額ベッド料、文書料など)
- 入院時食事療養費負担金
- 第三者行為(交通事故など)による傷病で受診する場合
- 他の公費負担医療制度が適用されている場合(自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等)
【届出】
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があった場合は届出が必要となります。
印鑑と受給者証、健康保険証をお持ちのうえ保健福祉課国保衛生係で届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき。
- 健康保険が変わったとき
【資格喪失】
次のような場合には受給資格がなくなります。受給者証の使用はできなくなりますので、速やかに保健福祉課国保衛生係で届出を行い受給者証を返還してください。
- 村外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 受給者証の有効期限が切れたとき
1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、加入している健康保険より高額療養費が支給されますが乳幼児等医療費受給者証を使用して受診した場合、村が自己負担分を負担していることになりますので、村が保険者より高額療養費を受けることとなります。
対象となるような場合は、村よりお知らせし申請等を行うことになりますのでご協力よろしくお願いいたします。
国保衛生係 kokuho1@akaigawa.com 0135-35-2050