犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の犬を飼い始めたら、登録と狂犬病予防注射をしなければなりません。これは狂犬病予防法に定められた飼い主の義務ですので忘れずに登録と予防注射をしましょう。
【犬の登録】
登録は犬の生涯に一度で登録にかかる手数料は3,000円になります。
新規の登録の手順については、次のとおりとなります
- ①住民課衛生係で飼い主の住所、氏名、連絡先、飼い犬の特徴を登録していただきます。
- ②村より鑑札、門票、手数料の納入通知書が交付されます。
- ③発行された納入通知書により役場出納課窓口で手数料を納めてください。
他の市町村から転入してきたときは、前の住所地で登録した時に交付された鑑札など登録をしていたことがわかるものをお持ちいただいて登録をしていただきます。この場合は、手数料はかかりません。
【狂犬病予防注射】
狂犬病予防注射は、毎年4月1日~6月30日の間に実施することになっています。
予防注射は、村が5月下旬に村内を巡回した時に実施する方法と、かかりつけの動物病院で実施する方法があります。
○村内の巡回で実施する場合
毎年5月下旬に担当獣医師と村内集会施設などを巡回し注射を実施しています。
日程等につきましては、広報あかいがわ5月号、5月中旬の区会回覧、登録されている犬の飼い主さんについては、それぞれ通知していますのでご確認ください。
料金については1頭につき注射料金2,690円と狂犬病予防注射済票交付手数料550円をあわせた3,240円を納めていただきます。
また、会場では登録がお済でない場合は登録していただきます。1頭につき3,000円の登録手数料がかかりますので、注射料金とあわせてご用意願います。
注射会場には、たくさんの犬が集まってきますので必ず飼い主(犬を抑えれる方)が連れてきてください。
○動物病院で実施する場合
動物病院で狂犬病予防注射を実施した場合は、病院より注射済証が発行されますので必ずその注射済証を住民課衛生係に提出して狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
この場合、注射料金は直接動物病院にお支払いいただき、狂犬病予防注射済票交付手数料は狂犬病予防注射済票の交付を受け時に、納入通知書を発行しますので役場出納課窓口で納めてください。
【登録内容が変わった場合】
飼い主が変わったり、飼い主の住所が変更になった場合は、登録内容を変更する必要があります。
また、飼い犬が死亡した場合も届出が必要になりますので、住民課衛生係までお知らせ願います。
【飼い主の方へのお願い】
最低限のルールとして以下の3点をもう一度ご確認ください。
放し飼いは他の方に危害を加える恐れがあるほか、思わぬ事故や病気になる危険性もありますので絶対にやめましょう。
散歩をするときはリードをつけ糞の後始末を必ず行い、周りの方に迷惑にならないように犬も飼い主も周りの方も気持ち良くすごせるように気をつけましょう。
しつけや運動は十分に行い、鳴き声などで周囲に迷惑をかけないようにしましょう。