児童扶養手当
<はじめに:公的年金を受給されているご家庭へ>
障害者年金・各種公的年金を受給されているご家庭でも、児童扶養手当との併給が可能な場合があります。
詳しくはこちら >>>障害者年金を受給されているご家庭へ.pdf
>>>公的年金を受給されているご家庭へ.pdf
■児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
■支給要件は?
次の①~⑨のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
- ①父母が婚姻を解消した子ども
- ②父又は母が死亡した子ども
- ③父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- ④父又は母が生死不明の子ども
- ⑤父又は母が1年以上遺棄している子ども
- ⑥父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- ⑦父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- ⑧婚姻などによらないで生まれた子ども
- ⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
■手当額(月額)とは?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給者資格者の所得等により決められます。
【令和6年度】
○子ども1人の場合
全部支給:月額45,500円 一部支給:月額45,490円~10,740円
○子ども2人以上の加算額
2人目以降は1人につき:全部支給10,750円 一部支給10,740円~5,380円(令和6年11月分から)
※令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が上がりました。
詳しくはこちら >>>「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
■支払時期は?
年6回(1・3・5・7・9・11月)2か月分ごとが支給されます。
■手当を受ける手続き
認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
- ○請求書と対象児童の戸籍謄本
- ○請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票謄本)
- ○その他必要書類(ご家庭の状況により異なりますので担当までご相談ください)
- ※印鑑、請求者名義の預金通帳を持参してください。
■現況届
児童扶養手当受給者は、毎年8月に現況届を提出して支給要件の審査を受けます。この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
■児童福祉年金(赤井川村事業)
児童の心身の健やかな成長に寄与し、児童福祉の増進を図るため、児童扶養手当を受給される世帯に対して、村独自に「児童福祉年金」を支給しています。児童扶養手当を受給されている方は手続等の必要はありません。
【支給額】対象児童1人あたり5,000円
【支給時期】年2回(3月・9月)児童扶養手当と同じ口座へお振込みとなります。
支払い期には、郵送にて通知させていただきます。
■ひとり親の方へ
こども家庭庁 暮らし応援サイト「あなたの支え」閲覧はこちらから→https://anata-no-sasae.jp/
福祉係 fukushi1@akaigawa.com 0135-35-2050