特別児童扶養手当
■特別児童扶養手当とは?
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
■支給要件は?
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
■手当額(月額)とは?
◇令和6年度~
1級:55,350円 2級:36,860円
■支給時期は?
原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
■手当を受ける手続き
窓口にて、認定請求書に次の書類を添えて手続きを行ってください。
- ○請求書と対象児童の戸籍謄本
- ○請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(住民票謄本)
- ○診断書(用紙は窓口にあります。)
- ○その他必要書類
- ※印鑑、請求者名義の預金通帳を持参してください。
■所得状況届
特別児童扶養手当受給者は、毎年8月に現況届を提出して支給要件の審査を受けます。この届を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
福祉係 fukushi1@akaigawa.com 0135-35-2050