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児童手当

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 >>令和5年度児童手当<<

 

▼令和4年度から児童手当が変わりました(現況届の廃止、所得上限額の制定について)

 

 >>令和4年児童手当制度改正について<<

 

◆児童手当の概要

児童手当は、児童を養育する方への手当支給により、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

◆支給対象となる児童

国内に居住している0歳~中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童

海外留学している児童を扶養している場合も対象となります。

 

◆支給対象となる方

赤井川村に住民登録されている方で、支給対象となる児童を養育している保護者の方です。


(その他)

 ○父母が海外に住んでいる場合は、その父母が国内に住む児童を養育している人を指定すれば(父母指定者)、指定された方に手当が支給されます。

 ○父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母に支給されます。

 ○児童福祉施設入所または里親委託の児童については、施設の設置者または里親に手当が支給されます。

 ○児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当が支給されます。

 

◆支給額 (児童1人につき)

区分 所得制限限度額未満の方 所得制限限度額以上の方 所得上限限度額以上の方
3歳未満 月額 15,000円

月額5,000円

支給なし

3歳~小学校修了前

・第1子、第2子 月額10,000円
・第3子以降 月額15,000円
(ただし、第3子以降であっても児童福祉施設入所

 または 里親委託の子は 月額10,000円)

中学生 月額10,000円

 

※児童数の数え方について

養育されている18歳の児童(誕生日から、最初の3月31日までの間)が数えの対象となり、
そのうち年長者から順に、第1子、第2子となります。(支払い対象は中学校修了までです)

例)18歳・16歳・10歳の児 ⇒ 18歳の児→ 0円 (1子、支給対象年齢外)
16歳の児→ 10,000円 (2子、中学生)
10歳の児→ 15,000円 (3子)      計 15,000円

 

◆所得制限

扶養親族等の数

所得制限限度額

(児童1名あたり支給5,000円)

収入額の目安

所得上限限度額

(支給停止)

 

収入額の目安

 

0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002.1万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1042.1万円 1048万円 1276万円

 

受給者が施設設置者・未成年後見人または里親の場合、所得制限は適用されません。
(父母指定者の場合は、指定を受けている方(受給者)の所得が対象となります。)

 

◆今年度の支給予定日

支給予定日 支給対象月
6月7日(金) 2~5月分
10月7日(月) 6~9月分
2月7日(金) 10~1月分

 

◆現況届について

 

◆手続きが必要なとき

  • 転入・転出されるとき
  • お子様が生まれたとき
  • お子様を養育しなくなるとき
  • 児童手当を寄付するとき
  • 保護者やお子様の情報が変わったとき(進学等を除きます)

このような場合には必ず、窓口でご申請ください。児童手当が適正に受給されない場合がございます。

変更があってから15日以内でのお手続きをされますと、翌月から手当額が変わります。

 

◆手続きに必要な書類

  • 各種申請書、所得審査の同意書(窓口にご用意がございます)
  • 3歳未満児童を扶養する方は、受給者の健康保険証の写し(被保険者番号・記号は不要ですので塗りつぶす等でマスキングしてください)
  • 児童手当をお受け取りされる方名義の金融機関口座が確認できるもの(通帳等)
  • 児童と別居されている場合は、児童を含む世帯全員の住民票

 

 児童手当について、ご不明な点がございましたら下記または赤井川村健康支援センター窓口までお越しください。

 

>>赤井川村健康支援センターについてはここをクリック<<

 

担当:福祉係 fukushi1@akaigawa.com  (電話番号)0135-35-2050

  

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