介護保険:成年後見制度利用支援事業
■成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
■成年後見制度利用支援事業
認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、村長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の女性を行います。
◆村長申立て
◇対象となる方
- 65歳以上で、その福祉を図るため特に必要があると認める方。
- 知的障害者で、その福祉を図るため特に必要があると認める方。
- 精神障碍者で、その福祉を図るため特に必要があると認める方。
- ※審判請求があった際、対象者の判断能力、生活状況、健康状態、配偶者又は二親等以内の親族の存否、各種福祉サービスの利用状況、財産の管理状況等を審査し、審判請求の可否を決定します。
◇費用負担
村長が申立てを行う場合は、村があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
- 申立手数料
- 登記手数料
- 連絡用の郵便切手代
- 鑑定料
◆成年後見人等に対する報酬の助成
◇対象となる方
村長申立てにより成年後見人等が確定された方または本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。
◇助成額
報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。なお、助成の上限額は以下のとおりです。
- 在宅者 月額20,000円
- 施設入所者 月額10,000円
◇申請期間
家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して60日以内。
介護保険係 kaigo2@akaigawa.com 0135-35-2050