介護保険:障害者控除対象者認定書の交付について
村では、所得税や村・道民税の障害者控除対象者認定書を交付しています。
介護認定の内容によって、所得税や村・道民税が軽減される場合があります。(非課税の方は不要です。)
◆障害者控除対象者認定とは?
障害者控除対象者認定とは、身体障害者手帳等の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除(障害者控除)を受けることができる制度です。
課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定した所得税や村・道民税が軽減される場合があります。
なお、もともと所得税や村・道民税が非課税の場合は不要なものになります。
◆障害者控除対象者認定書の効力
ご本人、またはその方を扶養している親族の方は、所得税や村・道民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示することにより、「(特別)障害者控除」が適用されます。
◆対象者
認定基準日(12月31日、または亡くなられた日)で、次の全てに該当する方。
- 赤井川村に住所があり、65歳以上
- 身体障害者手帳等の交付を受けていない。
- 要介護認定を受けている方で、認定の際の関係書類により障害の程度が把握できる方、もしくは要介護認定を申請中の方で関係書類により障害の程度が把握できる方。
◆申請に必要なもの
※窓口で係の者が申請書を用意し記入いただけます。
- 印鑑
※認定書の申請手続きは介護保険課介護保険係となりますが、実際に認定書を提出するのは、税務署や勤務先となります。ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
介護保険係 kaigo2@akaigawa.com 0135-35-2050