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婚姻届(結婚するとき)

届出が行われた日から婚姻の効力が発生します。

 

【届出を行う人】

夫及び妻となる人

【届出場所】

届出人の本籍地または住所地の市区町村

【届出に必要なもの】

  • 婚姻届書
  • 夫及び妻となる人の戸籍謄本(本籍地が赤井川村以外のとき)
  • 身分を確認できる書類(運転免許証など)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 →手続きは健康支援センター(保健福祉課)で別途行う必要があります。

 

 ※未成年者の婚姻には成年の証人2名による署名が必要です。

 ※令和3年9月の戸籍法改正により押印については「任意」となりました。

 ※婚姻により(婚姻と同時等)赤井川村に転入される方は、別途前住所地の転出証明書が必要です。また婚姻により村内で転居される方も

 婚姻届とは別に手続きが必要です。

     

    ■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)

     

    住民係 jyuumin1@akaigawa.com(電話:0135-48-6278)

      

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