婚姻届(結婚するとき)
届出が行われた日から婚姻の効力が発生します。
【届出を行う人】
夫及び妻となる人
【届出場所】
届出人の本籍地または住所地の市区町村
【届出に必要なもの】
- 婚姻届書
- 夫及び妻となる人の戸籍謄本(本籍地が赤井川村以外のとき)
- 身分を確認できる書類(運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
→手続きは健康支援センター(保健福祉課)で別途行う必要があります。
※未成年者の婚姻には成年の証人2名による署名が必要です。
※令和3年9月の戸籍法改正により押印については「任意」となりました。
※婚姻により(婚姻と同時等)赤井川村に転入される方は、別途前住所地の転出証明書が必要です。また婚姻により村内で転居される方も
婚姻届とは別に手続きが必要です。
■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)
住民課 住民係