婚姻届(結婚するとき)
届出が行われた日から婚姻の効力が発生します。
【届出を行う人】
夫及び妻となる人
【届出場所】
届出人の本籍地または住所地の市区町村
【届出に必要なもの】
- 婚姻届書
- 夫及び妻となる人の戸籍謄本(本籍地が赤井川村以外のとき)
- 身分を確認できる書類(運転免許証など)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- ※手続きは健康支援センター(保健福祉課)にて別途行う必要があります。
- ※未成年者の婚姻には成年の証人2名による署名が必要です。
- ※令和3年9月の戸籍法改正により押印については「任意」となりました。
- ※婚姻により赤井川村に転入される方は、別に前住所地の転出証明書が必要です。また、村内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。
- ※健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届出が必要です。
■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)
住民課 住民係
住民係 jyuumin1@akaigawa.com 0135-34-6211