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離婚届(離婚するとき・離婚が成立したとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。(※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。)

 

【届出を行う人】

夫及び妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)

【届出場所】

夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村

【届出に必要なもの】

  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
  • 戸籍謄本(本籍が赤井川村以外のとき)
  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

  ⇒手続きは健康支援センター(保健福祉課)にて別途行う必要があります。

  • 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、「戸籍法第77条の2の届」(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。

 

 ※令和3年9月の戸籍法改正により押印については「任意」となりました。

 

■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)

 

住民係 jyuumin1@akaigawa.com(電話:0135-48-6278)

  

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