離婚届(離婚するとき・離婚が成立したとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。(※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。)
【届出を行う人】
夫及び妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
【届出場所】
夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村
【届出に必要なもの】
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
- 戸籍謄本(本籍が赤井川村以外のとき)
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
⇒手続きは健康支援センター(保健福祉課)にて別途行う必要があります。
- 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、「戸籍法第77条の2の届」(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。
※令和3年9月の戸籍法改正により押印については「任意」となりました。
■関連する様式ダウンロード(北海道電子自治体共同システムへのリンク)
住民課 住民係