水道料金等について
■水道の開始・休止、名義変更について
下記の場合は、水道係窓口へお越し下さい。
- 転入・転出・転居をする場合
- 水道使用者や所有者が変更になる場合
■水道の給水工事について
給水工事は法律や条例に基づき行わなければならない工事です。水道の新設・改修や凍結した場合などは必ず赤井川村が指定した事業者に申し込んでください。
赤井川村指定給水装置工事事業者
(株)関 組 | 余市町富沢町5丁目53番地 | TEL 0135-22-4782 |
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(株)高橋配管設備 | 余市町黒川町7丁目78番地 | TEL 0135-22-5571 |
(株)堀川管工設備工業 | 余市町富沢町4丁目31番地 | TEL 0135-23-3032 |
(株)三央設備 | 小樽市オタモイ3丁目2番5号 | TEL 0134-26-2250 |
(株)コマツダ | 小樽市住吉町12番15号 | TEL 0134-32-6123 |
近隣の事業者であり、赤井川村で施工実績の多い事業者を掲載しております。その他の事業者については、水道係窓口において掲示しています。
■水道料金について
水道料金は毎月19日の検針にて料金を決定します。納付書は当月の26日郵送しますので、納入期限内に納めてください。口座振替を利用される場合は、通帳と通帳に使用している印鑑を持参して、振替可能な金融機関で手続きを行ってください。
金融機関一覧
- ゆうちょ銀行(赤井川郵便局)
- ゆうちょ銀行(都郵便局)
- 新おたる農協本所
- 北洋銀行
- 北海道信用金庫
■水道料金表(一ヶ月)
■低所得者への対策として水道料金(基本料金)の減免を行います。
家事用 10㎥まで 1,590円(減免前)→ 1,350円(減免後)
減免方法は申請にて行います。減免の対象者は、生活保護法による生活扶助の受給世帯を除く住民税非課税世帯のうち、用途区分が家事用の使用者です。申請先は赤井川村役場水道課水道係までお願いします。
■関連する様式ダウンロード
水道課 水道係
水道係 suidou1@akaigawa.com 0135-48-6275