個人村道民税
村道民税は、村の仕事に必要な費用を、地域社会の構成員である村民の皆様からいただくもので、個人に課税される個人村道民税、法人に課税される法人村民税があります。
個人村道民税は、賦課期日現在(毎年1月1日)で赤井川村に住所を有する方について、前年の所得に対して課税されるため、今年は所得がなくても前年は所得があった方には課税されることになります。
■個人村道民税のしくみ
個人村道民税は定額の均等割と、前年所得に応じて課税される所得割があります。
個人村道民税(住民税) = 均等割 + 所得割
■個人村道民税の納税義務者
【均等割】
均等割は村内に住所を有する人または事務所、事業所、家屋敷を持っている人が等しく課税されますが、所得状況等に応じて非課税となる場合があります。
村民税3,000円 + 道民税1,000円 + 森林環境税1,000円 = 5,000円
※令和6年度から森林の整備及び促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)年額1,000円が均等割とあわせて賦課徴収されます。
【所得割】
所得割は課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
村民税6% + 道民税4% = 住民税 10%
また、計算式は以下のとおりです。
所得割額 = (所得金額-所得控除額) × 税率 - 税額控除額
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