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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

 「マイナンバー」とは日本国内の全住民に指定されている12桁の個人番号のことであり、「マイナンバー制度」とは左記のマイナンバーを活用して、行政機関や自治体などが持っている、個人の様々な情報が同一のものであるかどうかを確認する社会基盤です。

 

【マイナンバーカードの取得方法について】
マイナンバーカードは、住民の皆さんからの申請により取得することができます。初回の取得については手数料は無料です。

 

具体的な申請及び取得方法は次のとおりです。

■スマートフォンによる電子申請

  • ①個人番号カード交付申請書を住民課住民係窓口にて取得します。
  • ②スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
  • ③個人番号カード交付申請書のQRコードを読み込み、申請用Webサイトにアクセスします。
    サイト内の画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

 

■郵送による申請

  • ①個人番号カード交付申請書を住民課住民係窓口にて取得します。
  • ②個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
  • ③役場住民課住民係窓口にて返信用封筒をお渡ししますので、封筒に入れ、郵便ポストに投函します。
  • 交付申請書を紛失された場合も住民係窓口へお越しください。新たに交付申請書を発行いたします。
    その際には、本人確認をいたします。
  • 「通知カード(緑色)」をお持ちの場合は、ご持参ください。

 

♦カードの受け取り

申請内容に問題なければ住民係窓口にカードが届きますので、「個人番号カード交付通知書」を送付いたします。
交付通知書に必要事項を記入の上、住民係窓口までお越しください。
その際に、「運転免許証やパスポートなどの本人確認書類」、「住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)」をご持参ください。
以上の手続を終え、さらにマイナンバーカードに搭載される「電子証明書」等の暗証番号を設定すれば、カードを取得することができます。

 

  • 申請者本人が直接窓口に出向くことができない場合は、代理人にカードの受け取りを委任することができます。

代理人の方は次の書類を持参してください。

  • 交付通知書(はがき)
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 法定代理人の場合は戸籍謄本等、その他の資格を証明する書類

住民課住民係 jyuumin1@akaigawa.com 0135-48-6278(直通)

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