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農地法第52条に基づく農地の賃借料情報の提供について

赤井川村農業委員会より、農地法第52条に基づき過去1年間(令和5年1月1日~令和5年12月31日)において、実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関する情報が提供されました。

農地の賃借料を決定する際の判断材料の一つとしてご活用下さい。

 

R5賃借料水準

 

■過去の賃借料水準
R4賃借料水準

 

【農地法より抜粋】(情報の提供等)

第52条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、賃借等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

 

産業課産業係 sangyouka3▲vill.akaigawa.lg.jp 0135-48-6276

※メール送信の際は▲を@にして送信ください。

  

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