小公園の利用にあたって

小公園の利用にあたって

【申請手続き】

  • 団体利用の方は役場窓口へ来庁いただき申請していただくほか、FAX、メールでも行うことができます。FAX、メールで申請する場合、内容確認のため担当者から折り返し連絡をさせて頂きます。連絡が取れない場合は原則不受理とさせて頂きますので、連絡の取りやすい携帯電話の番号をお知らせください。
  • 個人で公園を利用される方については、基本的に申請書の提出は必要としませんが、みやこ公園パークゴルフ場、テニスコートを利用される方は、利用される際にみやこ公園休憩所に備え付けしている使用簿に住所、氏名等をご記入ください。
  • 小公園使用申請書

<申請事項>

  • 申請者の氏名、団体名、住所、電話番号
  • 使用公園名
  • 使用日時
  • 使用目的、使用内容
  • 使用人員
  • 使用責任者の氏名、団体名、住所、電話番号(申請者と同じ場合は省略可)
  • 使用申請は概ね2カ月前から受け付けを行っています。使用日の7日前には申請を済ませてください。
  • 団体利用で使用料が発生する場合、役場より発行された納入通知書により役場出納窓口、又は指定口座へ使用日時前に振り込みをお願いします。期日までに納付されない場合は使用許可が出来ませんので、納付が遅れる場合は必ず担当係までその旨の連絡を行ってください。
  • 使用申請書類は窓口で担当より交付します。
  • 原則、申請順に利用を許可しますが、公共事業や公共的事業(行事)を優先する場合がありますのでご了承ください。(使用料が発生する場合は、使用料納付後の許可となります)

【使用を取り消す場合】

  • 許可を受けた公園の使用を取り消すこととなったときは、速やかに担当係までご連絡ください。
    (連絡先は文末に記載)
  • 申請者の都合で使用を取り消した場合は、既に頂いた使用料の返還は出来ませんので、代替日を調整してください。
    (返還できる理由は、災害や台風などやむを得ず利用できなかった場合を想定しています。)

【使用にあたっての注意点】

  • 使用を許可した公園内にある備品についての使用制限等は特にありませんが、使用後は机やいす等を元の配置に戻すなど原状復帰をしてください。
  • 各種団体で管理保管している物品は使用できませんので注意してください。
    (収納等に管理団体名が記載されています。)
  • 当該施設に設置されている備品を施設外へ持ち出して使用する場合は別途「物品借用書」等を提出し許可を受けてください。(ただし、カルデラ公園の白テントは施設外へ持ち出ししない場合でも申請が必要ですので、上記と同様に「物品借用書」等を提出し許可を受けてください。)
  • 公園内では火気の利用は許可を受けた場合を除き、使用することは出来ません。
    合ダム親水広場のみ火気の利用は可能ですが、敷地内の直火は禁止とします。
  • 当該施設を使用時に排出された廃棄物はお持ち帰りください。

【その他】

  • 使用許可申請をされる方は、この「小公園の利用にあたって」に記載されている事項のほか、小公園設置条例、同管 理規則、使用料徴収に関する条例、その他関係法令を理解し同意の上で申請及び使用されているものとみなします。

    関係条例等はこちらから閲覧できます。
    http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/

【公園利用一覧】

名  称 申 請 書 名 称 利 用 期 間 ト イ レ 主な備品
個 人 団 体 開 始 終 了
カルデラ公園 不要※1 必要 なし 年中利用可 2カ所
車イス○
イス・テーブル
テントなど
みやこ公園 不要※2 必要 あり 4月下旬 11月上旬 1カ所
車イス○
クラブ・ラケット
イス・テーブル
都運動公園 不要 必要 あり 6月下旬 10月下旬 1カ所
車イス×
イス・テーブル
テント
栗林公園 不要 必要 なし 年中利用可 なし なし
ヤシオ公園 不要 必要 なし 6月上旬 10月下旬 なし なし
落合ダム親水広場 不要 必要 なし 6月上旬 10月下旬 1カ所
車イス○
なし
  • ※1個人の利用であっても公園の全部又は一部を占有して利用しようとする場合は、申請書が必要となります。
  • ※2みやこ公園休憩所に備え付けしている使用簿に住所、氏名等をご記入ください。

【連絡先】
産業課産業係 電話 : (0135)34-6211 (内線 54)
FAX : (0135)34-6644
メール : sangyouka3△vill.akaigawa.lg.jp
※「△」を「@」に変えて送信ください。
みやこ公園 電話 : (0135)34-6240


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