公共施設の利用にあたって
【申請手続き】
- 〇申請は、窓口へ来庁いただき申請していただくほか、電話、FAX、メールでも行うことができます。FAX、メールで申請する場合、内容確認のため担当者から折り返し連絡をさせて頂きます。連絡が取れない場合は原則不受理とさせて頂きますので、連絡の取りやすい携帯電話等の番号をお知らせください。
<申請事項>
- ●申請者の氏名、団体名、住所、電話番号
- ●使用施設名、使用室名
- ●使用日時
- ●使用目的
- ●使用人員
- ●使用責任者の氏名、団体名、住所、電話番号(申請者と同じ場合は省略可)
- 〇使用申請は概ね2カ月前から受け付けを行っています。使用日の7日前には申請を済ませてください。
- 〇使用申請書類は窓口で担当より交付します。
- 〇原則、申請順に利用を許可しますが、公共事業や公共的事業(行事)を優先する場合がありますのでご了承ください。
【使用を取り消す場合】
- 〇許可を受けた公共施設の使用を取り消すこととなったときは、速やかに担当係までご連絡ください。
(連絡先は文末に記載) - 〇申請者の都合で使用を取り消した場合は、既に頂いた使用料の返還は出来ませんので、代替日を調整してください。
(返還できる理由は、災害や台風などやむを得ず利用できなかった場合を想定しています。)
【使用にあたっての注意点】
- 〇使用を許可した室内にある備品についての使用制限等は特にありませんが、使用後は机やいす等を元の配置に戻す、調理器具・食器等は洗浄して乾かし食器棚に収めるなど原状復帰をしてください。
- 〇各種団体で管理保管している物品は使用できませんので注意してください。
(収納等に管理団体名が記載されています。) - 〇当該施設に設置されている備品を施設外へ持ち出して使用する場合は別途「物品借用書」等を提出し許可を受けてください。
- 〇使用を許可した室内のほか、玄関、ホール、廊下、トイレ等の共用スペース以外の立ち入りはできません。
- 〇当該施設を使用時に排出された廃棄物はお持ち帰りください。
- 〇使用した室内は使用後に清掃を行い原状復帰してください。
【その他】
- 〇使用許可申請をされる方は、この「公共施設の利用にあたって」に記載されている事項のほか、当該施設設置条例、同管理運営規則、公共施設管理運営規則その他関係法令を理解し同意の上で申請及び使用されているものとみなします。
関係条例等はこちらから閲覧できます。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/
【連絡先】
名 称 | 所管課係・連絡先(内線) |
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生活改善センター |
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体育館 | |
都住民センター公共施設 落合住民センター公共施設 コミュニティセンター 山村活性化支援センター |
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健康支援センター |
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- ※「△」を「@」に変えて送信ください。